『ご当地マフィンのつくり方』利用規約
モントリオール製菓学校( 以下、「甲」という。) と、〇〇〇〇(以下、「乙」という。)とは、甲乙間において、甲の開発した「ご当地マフィンの作り方」(以下、 本件製品という。)に関し、次のとおり契約した。
(目的)
第1条 甲は、乙が受講した甲の開発したご当地マフィンを使用して本件製品の製造及び販売をすることを承認する。
(定義)
第2条 本件製品とは、乙が受講したご当地マフィンのレシピと製造技術が含まれる。
(実施許諾)
第3条 甲は乙に対し、本契約期間中、本件製品を製造・販売する非独占的な実施権を許諾する。
(実施対価)
第4条 乙は甲に対してご当地マフィンの企画立案代金として前金で10万円(税抜)を支払うものとする。なお、この代金は入金後、理由を問わず返金されないものとする。
2.乙は甲の企画立案を受けた後、プラン受講代金の内、企画立案代金を差し引いた残金全額を支払うものとする。
3.この残金入金により、甲の企画立案は乙の承諾を受けたものとなり、この代金は理由を問わず返金されないものとする。
(技術援助)
第5条 甲は、乙の要請があったとき、乙の受講後半年間、メール、通信を通じて当該プランの内容に関するアドバイスを実施する。
(再許諾)
第6条 乙は第三者に対して本件製品の再実施を許諾することはできない。
2.甲は乙以外の第三者に対して、本件製品の実施を許諾することができる。
(担保責任)
第7条 本件製品の品質上、製造上、販売上の一切の責任は乙が負うものとする。
2.甲が乙に販売するのは、ご当地マフィンの製造に関するノウハウのみであり、乙の営業や経営に関する成果に対しては一切の責任は負わない。
(秘密保持)
第8条 乙は国内、国外を問わず本件製品に関するノウハウに関する機密を第三者に漏洩してはならない。
第9条 乙は甲が使用する名称(サンデーマフィン)とロゴデザインを使用することはできない。
(契約期限)
第10条 本契約の期限は無期限とする。
(疑義の決定等)
第11条 本契約の各条項の解釈について疑義が生じたとき、または本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。